2017-04-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第12号
資料二は、法務省の総合研究所がつくりました犯罪白書から持ってきたものでございまして、資料二の上の段に、国外逃亡被疑者等の人数が具体的に発表をされております。
資料二は、法務省の総合研究所がつくりました犯罪白書から持ってきたものでございまして、資料二の上の段に、国外逃亡被疑者等の人数が具体的に発表をされております。
○政府参考人(中村格君) インターポールの現状、そして我が国との関わりについては、ただいま御答弁申し上げたとおりでございますけれども、繰り返しになりますけれども、国外逃亡被疑者、これはテロリストも含むものでございますけれども、国際手配、あるいは各国捜査機関の国際的な協力の枠組みを強化するための各種国際会議をインターポールは開催をいたしております。
そういう中で、少し教えていただきたいのは、国外逃亡被疑者のうち中国へ逃げ帰ったと考えられる中国人の数、また、中国人被疑者が犯したとされる罪種別人員を教えていただきたいと思います。
○宮本政府参考人 警察といたしましては、国外逃亡被疑者に対しまして、逃げ得を許さないということで、厳正に対処すべきものと考えております。 これまでにも、例えばブラジルなどに対して、外交当局を通じて国外犯処罰規定の適用の働きかけを行いまして、平成十九年に二件、平成二十年に二件、それぞれ公訴の提起がそれぞれの国でなされた事例がございます。
それから、ICPOでは国際手配制度を有しておりまして、この制度が国外逃亡被疑者や行方不明者の発見、常習的国際犯罪者に係る情報共有等のために有効に活用されているところであります。 日本警察におきましても、これらのデータベースなどを有効活用しつつ捜査活動を実施しているところであります。
それから重要国外逃亡被疑者につきましては、その所在調査のために国際刑事警察機構から全加盟国に対しましていろいろな手配書等を出しておりまして、国際的な犯罪捜査を展開しておるわけでございます。
○水町説明員 この法律がなくとも国際刑事警察機構との協力は可能ではないか、こういうことでございますけれども、国内における外国人犯罪の捜査あるいは国外犯の捜査、国外逃亡被疑者の所在調査など、わが国の犯罪捜査を行う上において国際刑事警察機構に対して協力の要請を行うことが必要でございますけれども、このためには国際刑事警察機構からの協力の要請にこたえることが前提となるわけでございます。